健康保険による歯列矯正

健康保険が適応される矯正治療

矯正歯科治療は基本的に保健が適用されません。しかし育成・更正医療指定医療機関においては、以下のケースの場合に保健が適用されます。

 

1 口唇・口蓋裂などの先天的疾患による咬合異常

2 手術を必要とする顎変形症

3 特定の疾患に起因する咬合異常

 

 

指定自立支援医療機関であれば、育成・更生医療の給付を受けることができます。

指定自立支援医療機関とは

育成・更正医療指定機関として指定を受けるためには、設備の基準と適切な医療機関で5年以上の矯正臨床経験、および口唇・口蓋裂の治療経験のある歯科医師が常勤しているなどの条件を満たしていなければなりません。さらに額変形症に保健を適用させるためには、施設に顎運動測定器などの器材を設置することが義務づけられています。

 

顎変形症

顎変形症とは、上顎あるいは下顎、またはその両方の大きさや形や位置などの異常により顔面の変形と咬合異常を起こしている状態です。

 


医療機関の選択

外科的矯正治療を受ける場合、医療機関はどう選べばよいのでしょうか。それには基本的に以下の2パターンの選択があります。

 

① 開業矯正歯科医での術前・術後矯正治療+口腔外科のある総合病院や大学病院での手術

② 矯正歯科と口腔外科がある総合病院や大学病院での術前・術後矯正と手術

 

開業矯正歯科医院の多くが、手術までは行うことが出来ないため、口腔外科のある医療機関に手術の依頼をします。矯正治療と手術が別の医療機関というのは心配に思われるかもしれませんが、全く問題ありません。矯正歯科医は、独自で矯正治療をするのではなく、口腔外科医と蜜に連絡をとり患者さんの状態を常に把握しあいながら治療を行っています。矯正歯科医はこうした他科との連携のもとに治療を行う臨床を、何度も繰り返して行ってきています。

 

①のメリットは、やはり患者さんが通院しやすいということです。大学病院や総合病院の場合、場所の問題と診療時間が開業医院に比べて限られてしまうということがあります。

矯正治療は大体1ヶ月に1回の通院ではありますが、やはり患者さんにとって利便性の良い医療機関を選ぶべきです。